経営革新等認定支援機関 とは、中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高いを支援を行うため、税務・金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士等)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定している機関のことです。
一言でいうと、国の認定を受けた中小企業の経営支援機関 ということです。
認定を受けることで、安心して事業者様にご利用いただけるとともに、認定支援機関だからこそ提供可能な支援メニューが用意されています。
経営革新等認定支援機関、認定経営革新等支援機関、認定支援機関、経営革新等支援機関など様々な言い方があり、特に統一されていません。
英語では、『Support agencies for business innovation』と表記されます。
株式会社コムラッドファームジャパンは、平成28年7月に認定支援機関として認定されました。
具体的な支援内容
認定支援機関が提供する主な支援内容は以下となっています。
経営革新等の支援およびモニタリング支援
1、経営の「見える化」支援
中小企業・小規模事業者へのヒアリングを通じて、財務情報、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析 を行います。分析結果を今後の経営に役立つ調査レポートして取りまとめ提示いたします。
2、事業計画の策定支援
調査・分析の結果に基づき、事業計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定にかかわるきめ細かな指導及び助言 を行います。
3、事業計画の実行支援
策定した事業計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言 を行います。
4、モニタリング支援
支援を実施した案件の継続的なモニタリング を行います。
5、中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類の作成および活用を支援します。
経営改善等に係る全般的な支援
経営改善(売上アップ、コスト見直し等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導および助言を行います。
中小企業施策と連携した支援
中小企業支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度などを活用する中小企業・小規模事業者の事業計画策定支援やフォローアップ等を行います。
認定支援機関の関与を必要とする中小企業支援施策は主に以下のものがあります。
経営改善計画策定支援
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、国が3分の2(事業費の規模等に応じ十数万円から上限200万円まで)を負担するものです。
借入金の返済負担、財務上の問題を抱える中小企業・小規模事業者で、金融支援(返済猶予、借入条件の変更、追加融資など)が必要な場合に活用いただけます。
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中小企業経営力強化資金
日本政策金融公庫が提供する融資メニューで、経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓を行おうとする方で、かつ事業者自ら事業計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方が、当該事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金を対象とした融資制度です。
創業でも使うことができ、本制度を利用することで自己資金無しでも融資を受けられる場合があります。(創業融資の場合は通常は自己資金要件があります。)
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経営力強化保証制度
信用保証協会が提供するメニューで、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力強化を図ることを目的とした保証制度です。
他の保証制度より低い信用保証料率が提供される点が大きな特徴となっています。
単に借入するのが難しい事業者においても、本制度を活用することで借り入れが可能となる場合がございます。
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経営支援型セーフティネット貸付
日本政策金融公庫が提供する融資メニューで、一定の借入負担があり、一時的に資金繰りが悪化している方が、財務内容の健全化に必要とする運転資金を対象とした融資制度。
認定経営革新等支援機関などの経営指導により事業計画の策定を行うこと等が必要となります。
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経営環境変化対応資金(経営支援型の企業再生貸付)
日本政策金融公庫が提供する融資メニューで、「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取組んでいる方等に対し、企業の再建を図るうえで必要となる設備資金及び運転資金を融資する制度。
認定支援機関が経営改善計画の事後フォローを行うこと等が必要となります。
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商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業等の事業者が、店舗魅力の向上や事務の効率化など経営改善に資する設備投資を行った場合に、税制措置を受けることが可能。
適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関など支援機関から、経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受ける必要があります。
設備投資をすることで法人税の減税が受けられる制度となっています。(取得価格の30%の特別償却または7%の税額控除)
対象の資産は以下の設備となっています。
・器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
・建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)
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補助金の申請支援
ものづくり補助金や事業承継補助金、IT導入補助金など国が実施する様々な補助金の申請に認定支援機関の支援が必要なものがあります。
補助金の申請に必要な支援を実施いたします。
CFJの支援
株式会社コムラッドファームジャパンでは、経営革新等認定支援機関として上記でご紹介した様々な支援施策を活用したコンサルティングサービスを提供しています。
ご相談、お問い合わせは電話【0120-954-527】または【問い合わせフォーム】 よりご連絡ください。初回相談は無料で対応させていただきます。